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       名古屋大学附属図書館中央図書館学習用図書整備指針
                               蔵書整備委員会決定
                               平成6年2月22日
(趣旨)
第1条 「名古屋大学附属図書館中央図書館蔵書整備方針」第3条の趣旨に基づき、中央
 図書館における学習用図書館資料(以下「学習用資料」という。)の整備について定め
 る。
 
(目標)
第2条 中央図書館の学習用資料は、学部学生の授業との関連等を考慮して、次のような
 目標のもとに整備を図る。
 一 本学の学部に授業科目がある学問分野については、授業との連携を取りつつ、教育
  効果を最大に高めることを目標として、その分野の基礎的知識を包括的に把握させる
  ために必要な資料を網羅的に整える。
 二 本学の学部に授業科目がない学問分野については、独学によってその分野の体系的
  な学習ができるようにするために必要な資料を、精選して提供できるようにする。
 三 一般的教養、社会的問題、健康等に関連する分野については、本学の学生として身
  に付けるべきと思われる知識を習得するために必要な資料を、選択的に備える。
 
(共通的整備指針)
第3条 各学問分野における学習用資料の整備に当つては、学習用という性格に鑑み、授
 業との関連性に特に配慮するとともに、次の事項に留意するものとする。
 一 研究動向、研究入門、資料ガイド、参考図書は網羅的に整備の対象とする。
 二 定評のある教科書類は、網羅的に備える。
 三 ケースブック、リーディングス等は積極的に備える。
 四 古典として評価されている資料は、積極的に備える。
 五 各学問分野を網羅的に鳥瞰する全集、叢書、講座、大系は、積極的に備える。
 六 啓蒙書、解説書及び速報的著作は、選択的に備える。
 七 利用頻度の高い資料は、積極的に複本の購入を図る。
2 次の各号に掲げるものは、原則として収集の対象としない。
 一 児童書、絵本、コミック本
 二 各種資格又は採用試験等の受験参考書
 三 趣味・実用書
 四 娯楽的図書
 五 専ら特定の団体あるいは個人の宣伝等を目的とするもの
 六 1点10万円以上の高額資料
 七 その他、個人で購入するのが適当と思われるもの
 
(分別的整備指針)
第4条 各学問分野の学習用資料は、日本十進分類法の綱目表の区分に準じて、次の事項
 に留意して整備を図る。
 一 総記
  イ 知識、学問一般に関する資料は、網羅的に備える。
  ロ 情報科学に関する資料は、網羅的に備える。
  ハ 図書館学及び図書・書誌学に関する資料は、積極的に備える。
  ニ ジャーナリズムに関する資料は、積極的に備える。
 二 哲学
  イ 哲学、倫理学に関する資料は、網羅的に備える。また、この分野の思想家に関す
   る伝記、評論及び研究書は、積極的に備える。
  ロ 心理学に関する資料は、網羅的に備える。
  ハ 宗教に関する資料は、仏教、キリスト教、イスラム教について優先的に備える。
 三 歴史・地理
  イ 歴史・地理に関する資料は、網羅的に備える。
  ロ 伝記については、各分野で評価の定まった者の伝記、年譜を優先的に備える。
 四 社会科学
  イ 政治学、法律学、経済学、財政学、統計学、社会学、教育学及び文化人類学に関
   する資料は、網羅的に備える。
  ロ 教育学に関するもののうち、大学に関係するものについては、優先的に備える。
 五 自然科学
  イ 数学、物理学、化学、宇宙科学、地球科学及び生物科学に関する資料は、網羅的
   に備える。
  ロ 医学に関するものは、基礎医学、精神医学、公衆衛生を選択的に備える。
 六 技術・工業
  イ 技術・工業に関する資料は、網羅的に備える。
  ロ 家政学に関するものは、備えない。
 七 産業
  イ 産業に関する資料は、農業・商業に関して優先的に備え、それ以外は選択的に備
   える。
 八 芸術
  イ 美術、音楽、演劇、映画に関する資料は選択的に備える。
  ロ スポーツ・体育に関する資料は、選択的に備える。
 九 言語
  イ 日本語に関する資料は、網羅的に備える。
  ロ 外国語に関する資料は、中国語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イ
   タリア語、ロシア語について優先的に備え、かつ、それ以外の言語についても積極
   的に備える。
  ハ 語学学習に必要なテープ・カセット類は、積極的に備える。
 十 文学
  イ 文学に関する資料は、積極的に備える。
  ロ 評価の定まった作家の作品集・全集は、網羅的に備える。
  ハ 著名な作家及び作品に対する研究書は、積極的に備える。
 十一 その他
    新しい学問領域、あるいは複数の主題にまたがる分野の資料については、その必
   要性に応じて積極的に備える。
 
(その他)
第5条 この指針に定めるもののほか、中央図書館における学習用資料の整備に関し必要
 な事項は、委員会が別に定める。
 
   附 則
 この指針は、平成6年4月1日から施行する。
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