東海地区図書館協議会会則

 

制定   平成16年11月1日

一部改正 平成22年7月23日

 

 (名称)

第1条 本会は,「東海地区図書館協議会(以下「協議会」という。)」と称する。

 

 (目的)

第2条 高度に情報化された現代において,社会全般での情報に対する需要が高まっており,それに応える図書館の任務を遂行するために,今までにない館種を越えた図書館の連携・協力が求められている。

協議会は,この社会の要請に対応するため,東海地区の公共図書館と大学図書館とが,サービスの多様化と専門性の高まりに協同して対応し,館同士の連携と交流を深め,さらに職員の専門性の育成と能力の向上を実現して,社会の要請に応えるための態勢を構築することを目的とする。

 

 (会員)

第3条 協議会は,次に掲げるもののうち第2条の目的に賛同する図書館,図書館団体で組織する。

一 愛知,岐阜,三重および静岡県(以下「東海地区」という。)に所在する公共図書館

二 東海地区大学図書館協議会に加盟する大学,短期大学,高等専門学校および国立研究機関の図書館

三 東海地区の図書館の組織する団体

四 その他,会長が認める図書館,団体

 

(加盟・脱退)

第4条 協議会への加盟と脱退は,所定の申込書によって会長に届出るものとする。

 

 (事業)

第5条 協議会は,第2条の目的を達するために,次に掲げる事業を行う。

一 会員相互間の資料の相互利用,分担収集・保存及びサービス連携・協力のための事業

二 レファレンス・サービスに関わる協同事業

三 電子的資料コレクションの協同構築と公開事業

四 図書館サービスに関わる情報交換と,職員の育成事業

五 社会貢献事業

六 その他,協議会が必要と認める事業

 

 (会長)

第6条 協議会に会長を置く。

2 会長は,理事会において理事の互選により選出する。

3 会長の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。

 

 (理事)

第7条 協議会に理事を置く。

2 理事は,会員の中から会員の互選により選出する。

3 理事の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。

 

 (理事会)

第8条 会長は,協議会の活動に関する事項を協議する必要が生じた時に,理事会を開催しなければならない。

2 理事会は,理事の過半数以上の出席により成立し,決議は,出席理事の過半数の賛成により成立する。

 

 (顧問)

第9条 協議会に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は,協議会の事業の遂行,および運営に助言をする。

3 顧問の人選は,理事会で行う。

4 顧問の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。

 

 (事務局)

第10条 協議会に事務局を置く。

2 事務局に,事務局長を置く。

3 事務局を,当面名古屋大学附属図書館に置く。

 

 (会則の変更)

第11条 この会則の変更は,理事会の承認を得て行う。

 

 (雑則)

第12条 この会則に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,理事会の議を経て,会長が定める。

 

   (附 則)

1 この会則は,平成16年11月1日から実施する。

2 この会則の実施の際,この会則に規定する会長,理事および顧問の任期は,第5条第3項,第6条第3項および第8条第4項のそれぞれ本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

 

   (附 則)

1 この改正は,平成22年7月23日より実施する。