東海地区図書館協議会会則
制定 平成16年11月1日
一部改正 平成22年7月23日
(名称)
第1条 本会は,「東海地区図書館協議会(以下「協議会」という。)」と称する。
(目的)
第2条 高度に情報化された現代において,社会全般での情報に対する需要が高まっており,それに応える図書館の任務を遂行するために,今までにない館種を越えた図書館の連携・協力が求められている。
協議会は,この社会の要請に対応するため,東海地区の公共図書館と大学図書館とが,サービスの多様化と専門性の高まりに協同して対応し,館同士の連携と交流を深め,さらに職員の専門性の育成と能力の向上を実現して,社会の要請に応えるための態勢を構築することを目的とする。
(会員)
第3条 協議会は,次に掲げるもののうち第2条の目的に賛同する図書館,図書館団体で組織する。
一 愛知,岐阜,三重および静岡県(以下「東海地区」という。)に所在する公共図書館
二 東海地区大学図書館協議会に加盟する大学,短期大学,高等専門学校および国立研究機関の図書館
三 東海地区の図書館の組織する団体
四 その他,会長が認める図書館,団体
(加盟・脱退)
第4条 協議会への加盟と脱退は,所定の申込書によって会長に届出るものとする。
(事業)
第5条 協議会は,第2条の目的を達するために,次に掲げる事業を行う。
一 会員相互間の資料の相互利用,分担収集・保存及びサービス連携・協力のための事業
二 レファレンス・サービスに関わる協同事業
三 電子的資料コレクションの協同構築と公開事業
四 図書館サービスに関わる情報交換と,職員の育成事業
五 社会貢献事業
六 その他,協議会が必要と認める事業
(会長)
第6条 協議会に会長を置く。
2 会長は,理事会において理事の互選により選出する。
3 会長の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。
(理事)
第7条 協議会に理事を置く。
2 理事は,会員の中から会員の互選により選出する。
3 理事の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。
(理事会)
第8条 会長は,協議会の活動に関する事項を協議する必要が生じた時に,理事会を開催しなければならない。
2 理事会は,理事の過半数以上の出席により成立し,決議は,出席理事の過半数の賛成により成立する。
(顧問)
第9条 協議会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は,協議会の事業の遂行,および運営に助言をする。
3 顧問の人選は,理事会で行う。
4 顧問の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。
(事務局)
第10条 協議会に事務局を置く。
2 事務局に,事務局長を置く。
3 事務局を,当面名古屋大学附属図書館に置く。
(会則の変更)
第11条 この会則の変更は,理事会の承認を得て行う。
(雑則)
第12条 この会則に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,理事会の議を経て,会長が定める。
(附 則)
1 この会則は,平成16年11月1日から実施する。
2 この会則の実施の際,この会則に規定する会長,理事および顧問の任期は,第5条第3項,第6条第3項および第8条第4項のそれぞれ本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
(附 則)
1 この改正は,平成22年7月23日より実施する。