メェだいと学ぶ著作権ミニ講座

メェだいと学ぶ著作権ミニ講座
令和3年度、メェだいが著作権にまつわる身近なギモンに答える 「ミニ講座」を開いたよ。
「著作権」という言葉は普段よく聞くし、実際、大学という知的活動の場では、研究する時も学習する時も避けて通れない、とても重要なものだよね。
でも、「著作権というのは聞いたことがあるけど、具体的に何って言われるとわかんない…」って人も多いんじゃないかな。
そこで、学習・研究の場に関連するトピックをピックアップして解説するよ。
機構構成員の皆さんが、著作権についての理解を深めるお役に立てれば嬉しいな。
配信内容の一覧は以下のとおりだよ。
回(時期) | トピック |
---|---|
第1回 (2021年10月) | 著作権の基本 |
コラム (2021年10月) | メェだいの著作権 |
第2回 (2021年11月) | 引用の仕方と剽窃・盗用行為について知りたいな。 |
第3回 (2021年11月) | 授業目的公衆送信補償金制度(改正著作権法35条)について。 |
第4回 (2021年12月) | 図書館内コピー機で私物のノートをコピーしちゃダメってほんと? |
第5回 (2021年12月) | 電子ジャーナルを利用する際に気をつけるべきこととは。 |
第6回 (2022年1月) | 授業で使う資料、電子化して友達と共有してもいいのかな? |
第7回 (2022年1月) | 図書館資料のコピーできる範囲とは。 |
第8回 (2022年2月) | 学術雑誌に掲載した論文をリポジトリに掲載することはできますか? |
第9回 (2022年2月) | スマートフォンで撮った写真をSNSにあげて問題ないでしょうか? |
第10回 (2022年2月) | 他の図書館から図書を取り寄せてもらったよ。館内でコピーしていいのかな。 |
第10回:他の図書館から図書を取り寄せてもらったよ。館内でコピーしていいのかな。
※今回の記事内容は2022年2月現在の情報に基づくものです。
このミニ講座の第4回でも説明したように、図書館が所蔵する図書館資料は借り受けた本人が図書館内でコピーすることができるんだけど、 他の図書館から取り寄せてもらった図書はその対象にはなっていないんだ。そのコピーが必要な場合は、一度資料を借りた後に、その図書館に改めてコピーの依頼をし直さないといけない。だけど、これでは利用者にとっては不便だし余計な費用負担もかかってしまうよね。
それを改善するため、「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」を構成する図書館団体(以下「図書館団体」という。)が、同協議会を構成する権利者団体(以下「権利者団体」という。)と協議を行い、 権利者団体の理解のもと、こうしたケースについてもガイドラインが作成されているよ。
このガイドラインに基づいて、平成18年(2006年)1月1日から、図書館団体を構成する各図書館では、一定の条件のもと、他館から取り寄せた資料についても申込者本人の求めに応じる場合に限りコピーを提供できるようになったんだ。 (他の図書館から取り寄せた資料を申込した図書館でコピーするのも、改めて複写依頼することで依頼先の図書館がコピーするのも、申込者の手許にコピーが届くという点で結果は同じになるため、著作権者の権利が大きく害されるとは考えらないため。)
ただし、取り寄せ先の他の図書館から資料の劣化等の理由でコピーが明示的に禁止されている場合はその限りではないよ。そういう場合はそれに従い、可能な範囲の利用に留めよう。
図書館内でのコピーについて説明したこのミニ講座の第4回もよかったら見てみてね。
参考文献
ウェブサイト(URLの確認日は2022/3/2)
Q31、Q32
付録7 図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン
付録7「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」に関するQ&A
東海国立大学機構 図書館 蔵書構築プロジェクトチーム 著作権・デジタル化サブチーム