東海地区図書館協議会 資料相互利用に関する協定

                    

      制定 平成17年5月11日

 

(目的)

第1条 この協定は,東海地区図書館協議会(以下「協議会」という。)に加盟する図書館間での図書館資料の「相互貸借及び複写サービス」(以下「相互利用」という。)に関する規約を定め、その手続きの円滑化と簡便さを図り,もって東海地区における公共図書館と大学図書館を包括した図書館間の相互協力により,利用者の図書館資料利用に寄与することを目的とする。

 

 (対象となる図書館の範囲)

第2条 この協定の適用を受ける図書館は,「協議会会則」第3条に定める会員で,且つ本協定に参加を表明した図書館(以下「協定加盟図書館」という。)とする。

2 協定加盟図書館は,別に定める。

 

(相互利用の原則)

第3条 この協定に基づく相互利用は,各加盟館が平等・互恵の精神に則り行うことを原則とする。

 

(相互利用の対象資料の範囲)

第4条 この協定に基づく相互利用の対象となる資料の範囲は,原則として各加盟館の利用規程等に定められた範囲内の資料とし,依頼をしようとする図書館(以下「依頼館」という。)が未所蔵であるものとする。

 

 (相互利用の手続き)

第5条 相互利用の手続きは,資料利用申込書によるものとする。

2 資料利用申込書の様式等については,別に定める。

3 前2項の規定に係らず,NACSIS-ILL, 三重県図書館総合目録データベース,AICHI-LLネット等の相互利用ネットワークシステム又は個別の図書館間相互利用方式を有する館間での手続きは,それぞれの定める方式で行うことができる。

 

(資料,複写物の送付方法)

第6条 相互利用に係る資料の送受及び複写物の送付方法は,郵便,宅配便又は個別の搬 

 送便など,依頼館,受付館の相互に送受可能な方法による。

2 前項の規定に係らず,依頼館又は受付館が特に送付方法を指定する場合は,両館で協議して決めることができる。

 

 

(貸出期間,貸出冊数)

第7条 相互貸借に係る資料の借用期間,1館が同時に借用できる冊数などに係る事項は,貸出しを依頼される図書館(以下「受付館」という。)の定める規程等に拠るものとする。

2 前項の規定に係らず,受付館は,業務上の必要が生じたときは,貸出期間中であっても資料の返却を請求できるものとする。

 

 (資料送付料金の精算)

第8条 相互貸借に係る資料の貸出時及び返却時の送付に要する経費の精算は,別に定める。

 

 (複写料金の精算)

第9条 資料複写に係る料金及び送付に要する経費の精算は,別に定める。

 

 (依頼館の責任)

第10条 相互貸借資料については,依頼館がその資料を受領してから受付館へ返却されるまでの間,依頼館が一切の責任を負うものとする。

2 依頼館が相互貸借資料を亡失又は損傷した場合には,受付館の規程等に従って弁償等の責を負うものとする。

 

 (その他)

第11条 この協定に定めるもののほか,資料の相互利用の実施に関し必要な事項は,協議会理事会が別に定める。

 

  附 則

 この協定は,平成17年5月11日から実施する。