リソースシェアリングとアクセス

注:このベストプラクティスではGood、Better、Best、Aspirationalの分類を使用しています。

資料へのアクセスとリソースの共有は、シェアードプリントプログラムの重要な部分であり、図書館の シェアードプリントプログラムの枠を超えて拡大されるべきです。リソースシェアリングは国際的に確立された慣行であるため、シェアードプリントプログラムは、すでに確立されているシェアードコレクションとワークフローについて文書化されたベストプラクティスに従うべきです。シェアードプリントプログラム内でのアクセスとリソースシェアリングの両方は、覚書で定義されるべきです (覚書のベストプラクティスを参照)。

各レベルは、それ以前のすべてのレベルを満たしていることを前提とします。

プログラムが考慮すべきこと

Better

  • リソースシェアリングが、シェアードプリントプログラムの一部としてみなされること。

Best

シェアードプリントプログラムは以下のことを行うべきです:

  • 加盟館に対し、資料が貸出可能な状態であることを確認させること。
  • 加盟館に対し、現物がリソースシェアリングとアクセスをサポートできる状態ではなくなった場合には保存責任または資料の移転に関するベストプラクティスに従うよう促すこと。
  • 加盟館に対し、資料は可能な限り検索可能であり、プログラム全体で利用可能であるように促すこと(シェアードプリント対象資料に関する情報の開示を参照)。
  • 特別コレクション、希少資料、閲覧制限のある資料を貸し出す際、所蔵館が必要に応じて、依頼館内での利用に限るなどローカルな制限を設けることを認めること。

Aspirational

  • シェアードプリントプログラムにより、ファーストセール・ドクトリン12を通じて入手可能なデジタル代替資料へのアクセスを容易にすること。

加盟館が考慮すべきこと

Good

  • リソースシェアリングが、シェアードプリントプログラムの一部としてみなされること。

Better

加盟館は以下のことを行うべきです:

  • 資料が貸出可能な状態であることを確認すること。
  • 現物がリソースシェアリングとアクセスをサポートできる状態ではなくなった場合には保存責任または資料の移転に関するベストプラクティスに従うこと。
  • 資料は可能な限り検索可能であり、プログラム全体で利用可能であるようにすること(シェアードプリント対象資料に関する情報の開示を参照)。
  • 保存責任のある資料を貸し出す際、それが特別コレクション、希少資料、閲覧制限のある資料であれば、必要に応じて、依頼館内での利用に限るなどローカルな制限を設けること。依頼館は、資料が貸出されてから受付館に返却されるまでその資料に対して責任を負い、紛失や損傷があった場合には、国際図書館連盟(IFLA)の「International Resource Sharing and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure」や「Interlibrary Loan Code for the United States」に従って資料の交換責任を負うこと。

Best

  • 資料へのアクセスに費用が発生しないよう、加盟館は相互に資料を共有すべきである。

情報源

International Federation of Library Associations and Institutions’ (IFLA) International Resource Sharing and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure and  the Interlibrary Loan Code for the United States.

First Sale Doctrine Wikipedia Page

シェアードプリント対象資料に関する情報の開示

最終更新日:2025年7月


原文:https://sharedprint.org/best-practices/resource-sharing/

脚注

  1. (訳注:)詳細は以下のページを参照。First Sale Doctrine Wikipedia Page ; Controlled Digital Lending.↩︎

  2. (訳注:)著作権者はその著作物の複製物を売却その他譲渡する排他的な権利を持つが、ひとたびそれを売却するとその権利を失い、買主は制約なくそれを処分できるという法則。https://current.ndl.go.jp/t22.↩︎